大判例

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東京地方裁判所 昭和39年(ワ)11673号・昭39年(ワ)10680号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は法人となるが、家庭裁判所は裁量によつて、被相続人と特別の縁故があつた者に対し、その請求によつて、相続財産を分与することができるから、特別の縁故のあつた者は、相続財産について分与を受ける期待権を有する。そして、相続財産に対し包括受遺者であることを主張して争う者がある場合、分与を請求しようとする特別縁故者が家庭裁判所に請求する前提として、右包括遺贈が無効であることおよびその他の相続人が明らかでないことを理由に、相続財産が法人に属することの確認を求めることは、現在の紛争を解決するために有効な手段と考えられる。本件において、原告らが被相続人深野静の特別縁故者であることは明らかであるから、その主張に照らし、確認の利益が認められる。(橋本攻 三浦伊佐雄 井垣敏生)

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